1.ご寄付の金額
寄付金額は、プルダウンで選択いただきますようお願いします。(1口:5,000円。最大99口)
なお、上限を超える寄付を検討されている方は、本サイト外での対応となりますので、大変お手数ですが、本学園事務局(電話 042-691-1378)までご連絡ください。
2.お申込み完了確認について
お申込み時に入力されたEメールアドレスに「お申込み完了のお知らせ」のメールをお送りします。
クレジットカード決済の方は、このメールで受付及び決済手続きが完了となります。
3.決済内容の確認
インターネットバンキング決済及びATM決済の方は、お振込み手続き後、Eメールアドレスに「お振込み完了のお知らせ」のメールをお送りします。
個人の寄付金における優遇措置
(1)所得税の寄付金控除
本学園へのご寄付は、「特定公益増進法人」に対する寄付金として、税法上の優遇措置を受けることができます。
『所得控除』
寄付金額から2,000円を差引いた金額を課税所得金額から控除できます。
( 寄付金額※1 - 2,000円 )× 所得税率※2 = 減税額
※1…総所得金額等の40%までが税額控除対象
※2…課税される年間所得金額に応じて5%~45%の間で決定
(2)寄付金控除の手続き
ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に、当学園発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書」(写)を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。
なお、詳細につきましては、お住まいの地域を所轄する税務署等でご確認いただくようお願いいたします。
※ 新入生またはその保護者が入学願書受付の開始日から入学が予定される年の12月までの期間内に納入した寄付金については、税法上「学校の入学に関する寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象とならない場合があります。
(3)住民税について
お住まいになっている自治体が条例によって指定した寄付金のうち2,000円を超える部分について、税額控除を受けることができます。
本学園への寄付金は「東京都」及び「八王子市」から条例指定を受けています。その他の自治体でも条例指定がされている場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
法人の寄付金における優遇措置
企業等法人からのご寄付は、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入にあたりましては、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」とがあります。
【受配者指定寄付金】
日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)を通じて寄付していただく制度で、法人税申告時に寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
【特定公益増進法人に対する寄付金】
一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で一定の額まで、損金算入が認められます。
領収書及び税額控除に係る証明書は、各カード会社・収納代行業者から本校への入金が確認された後、送付いたします。
そのため、領収書の発行までに、お申込み受付から約1~2ヶ月のお時間を頂戴いたしますことをご了承ください。また、領収書発行日は、お申込み受付日やカード決済口座からの振替日ではなく、本校への入金日となります。
本年11月16日以降にお申込みいただいたクレジットカードによるご寄付または本年11月30日以降にお振込みいただいたインターネットバンキングによるご寄付の領収書は、 発行日が翌年となります。 この場合、寄付金控除も翌年の対象となりますので、あらかじめご了承ください。