1.ご寄付の区分・項目
区分と項目は同じものを選択してください。
例)2024年度 山脇学園「MAKOTO募金」(中学新入学生のみ)
寄付者区分で「2024年度 中学新入学生」を選択し、寄付項目選択で「2024年度 山脇学園「MAKOTO募金」(中学新入学生のみ)」を選択する。
2.ご寄付の金額
金額は、プルダウンより選択してください。
3.お申込み完了確認について
お申込み時に入力されたEメールアドレスに「お申込み完了のお知らせ」のメールを お送りします。
クレジットカード決済の方は、このメールで受付及び決済手続きが完了となります。
4.決済内容の確認
インターネットバンキング決済及びATM決済の方は、お振込み手続き後、Eメールアドレスに「お振込み完了のお知らせ」のメールをお送りします。
●本学への寄付金は、税制上の優遇措置の対象となります。
ただし、中学ご入学時のご寄付は、「MAKOTO募金」「TAKANE募金」共に優遇措置の対象外となります。詳細は以下をご覧ください。
本学は東京都より「特定公益増進法人」として認定されていますので、本校へのご寄付に対して税制上の優遇措置を受けることができます。
■個人の場合
2,000円を超えるご寄付は翌年の確定申告の際、特定公益増進法人に対するご寄付として、「所得控除」を受けることができます。
ご寄付いただいた方には、後日、領収書と特定公益増進法人の証明書(写)をお送りしますので、確定申告の際に所轄の税務署へご提出ください。
「ご寄付の金額-2,000円」に課税所得に対応する税率を乗じた額を税額控除額として、その年の所得税額から控除することができます。
対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度となります。
(寄付金額ー2,000円)× 所得税率 = 寄付金控除額
■法人の場合
法人が本学にご寄付された場合、特定公益増進法人に対するご寄付として、当該事業年度の損金に算入することができます。
詳細は山脇学園事務局までお問い合わせください。
●遺言によるご寄付
遺言を残すことにより、ご自身の財産の全部または一部を特定の人物や団体に無償で譲渡することを遺贈といいます。
遺言書の中で相続財産の遺贈先に山脇学園をご指定いただければ、遺言執行時に本学への寄付が行われます。
これまで築かれた大切な財産を21世紀の日本を担う人材育成のために末永く役立てることができます。
なお、本学へ遺贈した財産は、相続税の課税対象とはなりません。
● 支払い内容確認書について
お申し込みが完了すると「支払い内容確認書」をダウンロード取得できるようになります。
● 領収書の発送について
領収書および税制上の優遇措置を受けるために必要となる証明書(写)は、原則としてお振込み月の翌月から6か月後までに順次発送させていただきます。
ただし、月々の継続寄付の場合は、1年間分のご寄付をまとめて、確定申告に間に合うよう翌年1月中にお送りいたします。
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